内装工事費(減価償却費)は耐用年数による
飲食店開業の際には、内装工事がつきものですよね。
今回は、内装工事費の計上の仕方について紹介していきたいと思います。
▼内装工事費は減価償却資産
内装工事費のように、数年かけて価値が減っていく資産を「減価償却資産」といいます。
他にも、機械装置や車両なども数年かけて価値が減っていくものとみなされ減価償却資産となります。
▼減価償却資費は、耐用年数によって変わる
・減価償却資産がどの程度の価値があるのかどうかを知るには、耐用年数を調べる必要があります。
では、耐用年数を知るためにはどうしたらよいのでしょうか?
■耐用年数表は国税庁が決めている
・確定申告等で減価償却資産の耐用年数を知りたいときには、国税庁の耐用年数表を確認してください。
▼減価償却費の計算方法
■例:内装工事費が1,000万円、耐用年数が10年の場合
・1,000万円÷10年=100万円
この例でいくと100万円を減価償却費と呼び、10年間、100万円づつ経費計上していく計算になります。
なぜ分けて計上していくかというと、莫大な金額を1年間で計上した場合、赤字となる可能性が高くなります。
翌年に黒字になったとしても、純粋な利益を推測することが難しくなってしまいます。
このような理由から、数年に分けて減価償却費として計上することが認められています。
上記は、あくまで分かりやすく説明するための数字です。
実際の耐用年数については細かく定められています。
ここでは紹介しきれないため、国税庁のホームページを確認してみてくださいね。
参考までに建物付属設備の耐用年数のみ紹介させていただきます。
▼建物付属設備の耐用年数
■店舗簡易装備⇒3年
■アーケード・日よけ設備(金属製)⇒15年
■アーケード・日よけ設備(金属製以外)⇒8年
■蓄電池電気設備⇒6年
■蓄電池電気設備以外の電気設備⇒15年
■給排水・衛生設備・ガス設備⇒15年
など。
また、賃貸の場合は、契約年数を耐用年数として計算しなければならないこともあるため、確認するようにしてください。
分からないときは、専門家に相談するのも1つの方法ですよ。
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